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特別在留許可
 国際化よりオーバーステイの摘発数は飛躍的に増加しています。これは、摘発する側の高度化・組織化という事情もありますが、昨今は、近隣の住民が隣人を通報し、摘発させるという事案も増えています。摘発者は、東京駅のようなターミナル・舞浜駅、至る所で張っています。どこも安心できない状態です。

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特別在留許可を受けるために

特別在留許可とは?

数え切れない先例を頼りに許可を求めていきます

 特別在留という在留資格は存在しません。特別在留許可とは、オーバーステイになった者に「大臣が特別に在留を許可すべき事情を求めるとき」にその現状に適合した在留資格を特別に付与していくものです。これらはすべてが個別の事案・個別の判断が必要なもので、「何が許可すべき事情なのか?」については、明確な定めはなく、数え切れない先例から判断をしてゆくしかありません。
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 在留特別許可には、自ら入管に出頭する「在宅案件」と、摘発後退去強制手続内で在留許可を求めていく「収容案件」に別れますが、当然「収容案件」の方が、飛躍的に難易度は高くなります。

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どういう場合に特別在留が許可されますか?

 あくまで個別に判断され、似たようなケースだからといって、必ず特別在留許可がなされるというものでもない事を注意してください。
 ただ、多くのケースから大体の考え方は推測できますが、一番認められやすいのが「日本人の配偶者」のケースです。ただ、偽装婚姻を見抜く為、同居期間の長短や、子供の有無、日本人側の収入・社会的身分などを判断しているようです。個別的な事情については、必ず当事務所にご依頼ください。この申請は、素人判断は厳禁です。取り返しのつかないことになる場合が多いのです。

参考:在留許可先例link_syousai1.png

 本記は、WEBに記載する為の一般的ケースを限定した表記です。具体的・例外的事案を念頭においていません。
 具体的ケースでの、ご不明点はお問い合わせください

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