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様々な事情でオーバーステイになってしまうと、不法滞在で処罰されることになりますが、特別の事情があれば、在留が許可される場合あります。
この「特別在留許可」の多くの場合において、問題となる特別な事情とは「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」とされています。これは、オーバーステイになった人が行う「異議申し立て」の中で判断されていくことになります。
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オーバーステイと特別在留許可
特別在留許可とは?
様々なリーディングケースから判断していくしかありません
オーバーステイになった者に「大臣が特別に在留を許可すべき事情を求めるとき」に与えられるのが特別在留許可ですが、「何が許可すべき事情なのか?」については、明確な定めはなく、様々なリーディングケースを参考に考えていくしかありません。

当事務所では多くの不法在留になってしまった方々からご相談を受けます。本当に様々な方々や、それぞれに色々な事情があります。当事務所では、初回メール相談を無料としております。お一人で悩まずに、どうか遠慮無くご相談ください。

どういう場合に特別在留が許可されますか?
あくまで個別に判断され、似たようなケースだからといって、必ず特別在留許可がなされるというものでもない事を注意してください。
ただ、多くのケースから大体の考え方は推測できますが、一番認められやすいのが「日本人の配偶者」のケースです。ただ、偽装婚姻を見抜く為、同居期間の長短や、子供の有無、日本人側の収入・社会的身分などを判断しているようです。
個別的な事情については、当事務所にご依頼ください。
本記は、WEBに記載する為の一般的ケースを限定した表記です。具体的・例外的事案を念頭においていません。
具体的ケースでの、ご不明点はお問い合わせください
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